横浜市泉区弥生台の弁護士

(横浜弁護士会所属)

横浜市泉区弥生台の弁護士 中山知行
消費者金融・信販に対する過払い金の返還請求
債務整理(任意整理)
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消費者金融・信販に対する過払い金の返還請求

利息制限法を超えるグレーゾーン金利で消費者金融と長期間取引をしてきた方や,クレジットカードのキャッシングを長い間利用してきた方は,是非弁護士に相談してください。

武富士,アコム,アイフル,プロミス,三洋信販,CFJ,レイク(新生フィナンシャル),シンキ,ポケットカード,オーエムシーカード(セディナ),オリエントコーポレーション,三井住友カード,三菱UFJニコス,全日信販,セントラルファイナンス(セディナ),ダイナース(シティカードジャパン),丸井(エポスカード),ユーシーカード(クレディセゾン),イオンクレジットサービスなど,ほとんどの消費者金融や信販が,利息制限法以上の金利を取ってきました。

弁護士が皆さんから依頼を受けると,消費者金融会社や信販会社から過去の全取引履歴(過去に完済した分も含む)を取り寄せ,利息制限法の金利で全体を引き直し計算します。

グレーゾーン金利で借り入れをしていた方は,多くの場合,6~9年で過払いになります。ただし,15年以上取引があっても,ごく最近,取引枠を拡大し,100~200万円以上借りた場合など,個別のケースでは過払いにならないこともあります。
 
最近,大手業者でも体力が弱くなり任意の返還請求に対する対応が厳しくなっています(例えば武富士やアイフルやプロミス,それに三洋信販などでも元本の5割とか平気で言ってきます)。
したがって,過払い金返還請求に関しては,中途半端な和解はせず,訴訟が原則となっています。

過去に完済してその後その業者と取引のない方も,完済時点で必ず利息制限法以上の金利を支払って完済していますので,過払いとなっています。これも取り戻すことが可能です。完済するまでの取引期間が3~5年程度でも,かなりのお金が戻ってきます。

弁護士費用ですが,過払い状態が確実である場合は,着手金は不要です。つまり,過払いが確実な場合は,初期費用はゼロということです。
報酬は各社毎に取り戻したお金の20%です。着手金は不要です。訴訟する場合に必要な印紙代や郵券代等の実費は特に請求していません。
戻ってきたお金の80%はすぐに皆さんの口座に送金します。
 
お金が戻ってくるまでの期間ですが,訴訟し第1審で片付く場合は,6ヶ月~1年ぐらいが標準です。

相手が信販会社の場合,取引履歴が出てくるまでかなり時間がかかります。三菱UFJニコスなどは請求してから取引履歴が届くまで3ヶ月かかることがあります。

なお,信販は,クレジットカードをプロバイダー料金等の引き落としに利用している間,取引履歴を出してこないことがあります。信販に過払い金の返還を求める場合は,そのクレジットカードの一切の利用をやめる必要があります。

中小の消費者金融業者は,すでに倒産したり廃業してしまっていることも多く,訴訟をして判決を得ても強制執行ができなかったり,強制執行が空振りに終わったりして,過払い金の返還を受けられないことが増えてきています。

取引履歴の開示に関しては,大手でも,ダイナース,レイク,丸井,オリエントコーポレーション,三菱UFJニコスなどは全部の取引履歴を開示してきません。

戻ってくる過払い金の額を業者と決めたら必ず「和解書」を作成します。

この「和解書」(業者の印鑑のあるもの)は皆さんにお送りします。

なお,過払い金の返金の後,1ヶ月程度経過してからこの「和解書」を返送してくるところがあります。

うちの事務所に破産の相談に来られた方で,債権調査をしてみると過払い金が何百万円もあり破産せずに済んだ方も多数います。

過払い金に関しての法律相談は無料でやっていますので,お気軽においでください。

アポイントの方法等
中山知行弁護士にメールか電話で面会のアポイントを取る。
約束の時間に遅れないように事務所に来てください。
事務所に来られる際,認め印・カード類・本人確認書類・過払い金が戻ってきたとき振り込む口座をお忘れなく。

弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)

〒245-0008
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