横浜市泉区弥生台の弁護士

(横浜弁護士会所属)

横浜市泉区弥生台の弁護士 中山知行
消費者金融・信販に対する過払い金の返還請求
事業者金融,商工ローンに対する過払い金の返還請求
多重債務状態の方の債務整理(任意整理)
自己破産(破産手続開始申立)
個人再生(民事再生手続開始申立)
過払い金返還請求訴訟について最近の判例の動向
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弥生台壱番館
弥生台の町名の由来
消費者金融・信販に対する過払い金の返還請求

利息制限法を超えるグレーゾーン金利で消費者金融と長期間取引をしてきた方や,クレジットのキャッシングを長い間利用してきた方は,是非弁護士に相談してください。

武富士,アコム,アイフル,プロミス,三洋信販,CFJ,レイク(GEコンシューマー・ファイナンス),シンキ,ポケットカード,オーエムシーカード,オリエントコーポレーション,三菱UFJニコス,全日信販,セントラルファイナンス,ダイナース(シティカードジャパン),丸井(エポスカード),クオークローン(タンポート),ユーシーカードなど,ほとんどの消費者金融や信販が,利息制限法以上の金利を取ってきました。

弁護士が皆さんから依頼を受けると,消費者金融会社や信販会社から過去の全取引履歴(過去に完済した分も含む)を取り寄せ,利息制限法の金利で全体を引き直し計算します。

グレーゾーン金利で借り入れをしていた方は,多くの場合,7~9年で過払いになります。

ただし,15年以上取引があっても,ごく最近,取引枠を拡大し,100~200万円以上借りた場合など,個別のケースでは過払いにならないこともあります。

弁護士は,過払い分の返還請求をし,任意に返還されない場合は,訴訟をして取り戻します。

最近は,プロミスや武富士やアコムやアイフルなどの上場企業は,訴訟をしなくても弁護士からの返還請求には,任意に応じてくれるようになりました。

なお,訴訟をしても取引の一連一体性(途中で完済している場合や解約している場合に問題になります。後記注1)や一連一体性が認められない場合の消滅時効(完済後10年)などで満額とれるとは限りません。注5

訴訟をしないで交渉で返還を求める場合,業者によって対応が違いますが,訴訟すれば取れるであろう予想額から1~2割減額して和解しています。

過去に完済してその後その業者と取引のない方も,完済時点で必ず利息制限法以上の金利を支払って完済していますので,過払いとなっています。これも取り戻すことが可能です。完済するまでの取引期間が3~5年程度でも,かなりのお金が戻ってきます。

過払い金返還請求権の時効は,完済後10年です。注5

弁護士費用ですが,着手金は1社あたり2万円,成功報酬は各社毎に取り戻したお金の10%です。過払い状態が確実である場合は,着手金2万円は後払いでも結構です。

私が訴訟代理人になって裁判所に行く場合は,着手金は1社あたり2万円,成功報酬は各社毎に取り戻したお金の20%です。訴訟する場合は,あらかじめ印紙代や郵券代や交通費などの実費は別途請求させていただきますが,実費は合計してもせいぜい数万円です。
昨年は,実際に訴訟しなければならないような案件は10件に1件ぐらいでしたが,最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決が出てから,訴訟しなければ解決しない案件が多少増加傾向にあります。

過払いかどうか微妙な事案で,取引履歴を取り寄せ,計算して過払いでない場合は,成功報酬は頂きません。

お金が戻ってくるまでの期間は,2~6ヶ月(訴訟をしない場合)が標準です。

相手が信販会社の場合,取引履歴が出てくるまでかなり時間がかかります。

なお,信販は,クレジットカードをプロバイダー料金等の引き落としに利用している間は,取引履歴を出してこないことがあります。信販に過払い金の返還を求める場合は,そのクレジットカードの一切の利用をやめる必要があります。

中小の消費者金融業者は,すでに倒産したり廃業してしまっていることも多く,訴訟をしても過払い金の返還を受けられないことが増えてきています。

取引履歴の開示に関しては,大手でも,ダイナース,レイク,丸井などは全部の取引履歴を開示してきません。注3

ところで,利息制限法の引き直し計算や返還請求及び金額の交渉は,すべて弁護士中山知行自身が直接行っています。

戻ってくる過払い金の額を業者と交渉して決めたら必ず「和解書」を作成します。

この「和解書」(業者の印鑑のあるもの)は皆さんにお送りします。

なお,過払い金の返金の後,1ヶ月程度経過してからこの「和解書」を返送してくるところがあります。

うちの事務所に破産の相談に来られた方で,債権調査をしてみると過払い金が何百万円もあり破産せずに済んだ方も多数います。

初回の法律相談は無料でやっていますので,近隣にお住まいの方は,お気軽においでください。

 

過払い金返還までの手続きの流れ(訴訟せずに和解する場合)

中山知行弁護士にメールか電話で面会のアポイントを取る。
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約束の時間に遅れないように事務所に来てください。
事務所に来られる際,認め印・カード類・本人確認書類を持参してください。
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皆さんの署名捺印された委任状+本人確認書類が揃い次第,中山から貸金業者に取引履歴開示請求を送ります。
(着手金は1社当たり2万円です。)
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業者から過去の取引履歴が中山弁護士の事務所に届く。
(取引履歴が送られてくるまで,大手の消費者金融で1~4週間かかります。大手の信販会社では1~4ヶ月かかります。)
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取引履歴が到着次第すぐに,過払い金がいくら生じているか利息制限法に従った引き直し計算をします。
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中山弁護士から貸金業者・信販に過払い金の返還請求をします。
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約1ヶ月後,業者と具体的に返還される金額について電話で交渉し,金額について合意できれば和解書を作成します。
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和解から約1ヶ月から2ヶ月後,過払い金が弁護士の預り金口座に入金されます。
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入金あり次第,中山は10%の報酬を頂き,皆さんに残りの90%を送金します。銀行の送金手数料は,皆さんの負担になります。
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業者の記名捺印のある和解書を皆さんに郵送します。
業者から和解書が戻ってくるのは,入金から1ヶ月程度,後になることもあります。




弁護士中山知行(横浜弁護士会所属)

〒245-0008
神奈川県横浜市泉区弥生台14-1-402
弥生台壱番館402
TEL 045-814-0051
FAX 045-814-0099

注1
例えば,取引の分断のケースですが,昭和61年から今日まで取引があるとします。ただし,平成8年に一度完済しているとします。そして,取引の再開が,平成12年だとします。つまり,取引が全くない期間が,4年あります。
この場合,平成8年の完済時にかなりの過払いが生じているはずですが,業者側は,この過払い金返還請求権は10年の消滅時効にかかっていると言ってきます。
しかし,4年中断があっても取引が一連一体のものだとすれば,時効は関係なく,昭和61年から今日までの連続計算をして過払い金の返還を求められます。一連一体性は,基本契約の更新がない場合は原則認められるべきだと思いますが,取引の再開時に基本契約の更新がある場合が問題で,4年の中断なら取引は別個だとしても,2年ならどうか,1年未満ならどうか,当然,業者側と意見が分かれることになります。

取引の再開時に新たに基本契約を締結しなおした場合について,最高裁は,平成20年1月18日の第二小法廷の判決で,一連一体性の判断基準を示しましたが,具体的事情(最高裁は「特段の事情」と言っています。)によって結論が変わってきます。

注2
利息制限法で引き直し計算する際,利息制限法の制限利率をいつの時点で20%から18%さらに15%に変えるかという問題があります。この点について最高裁判例がないため,業者側と意見が分かれます。
例えば,借入枠を150万円に設定する契約を結んだ時以降は,現実に残高が100万円なくても15%の金利が適用できるのか,それとも,現実に残高が100万円を超えたときから15%で計算するのかということです。

注3
取引履歴を開示しない業者には訴えを提起して,文書提出命令の申立をすべきですが,文書提出命令は対象文書がこの世の中に存在することが前提となっています。
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)や丸井(エポスカード)は,一定の時点で,取引履歴を破棄してしまっており,その破棄した事実を証明してきます。従って,この2社については,最近は,文書提出命令の申立をしても,提出命令が出ないことが多くなっています。
文書提出命令が出ないときは,推計計算の数字と年月日をこちらである程度立証する必要があります。資料が全然ない場合は,それができません。

なお,文書提出命令が出たのに,業者が取引履歴を出さないときは,こちらの主張が真実であるとされます。
民事訴訟法224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
1 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

取引履歴を開示しないときは慰謝料の請求ができるというのが最高裁の判例ですが,業者が取引履歴を破棄してしまってそれが存在しないときは,最高裁の判例の前提条件を欠いています。つまり,最高裁は「貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。」と言っています。

過払い金の返還を免れるために故意に取引履歴を破棄した場合は,それが立証できれば慰謝料の支払いを求めることができます。
保管義務のない書類を一定の機械的ルールに基づいて処分している場合,破棄したという事実自体が不法行為だという法律構成は,厳しいと思われます。

注4
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)は,一定の日以前の取引履歴を破棄したと言って,借入ではなく返済から始まる取引履歴を出してくることがあります。

そこで,弁護士たちは,当初残高0円で,返済から始まる利息制限法に基づく引き直し計算をした上で,訴えを提起し,下級審裁判所もいくつかの判決例でこれを認めています。

丸井(エポスカード)も取引履歴を破棄していることは同様ですが,レイクとは違って,必ず,借入から始まる履歴を出してきます。もし,機械的に一定のルールに基づいて取引履歴を破棄しているなら,自分に都合の良い履歴の出し方はしないはずです。

レイクや丸井は,明らかに,故意に,過払い金の返還額を抑えるために取引履歴を破棄したのだと,私は,個人的には,思っています。

注5
最近,10年の消滅時効をクリヤーするため,不当利得構成ではなく不法行為構成を認める下級審判例が散見されるようになりました。例えば,貸金業規制法施行以前の昭和57年から取引があり平成5年頃まで取引を継続していたというようなケースです。不当利得の消滅時効は10年ですが,不法行為構成が認められるならその時効(正確には除斥期間)は20年に延びます。

貸金業規制法は,昭和58年5月13日に公布されています。それ以前は,貸金業規制法43条のみなし弁済の規定もなく,暴利行為とも言えるような利息を取っていた時代ですから,不法行為を認めやすいとも言えます。不当利得の10年の消滅時効で諦めていた人は,ダメ元で訴訟をしてみるのも良いかもしれません。